FXで経費にできるものは?スマホやパソコンは?節税についても解説

サラリーマン

FXで経費にできるものってあるのかな?

サラリーマン

スマホやパソコンを経費で落とせたらいいのに。

サラリーマン

FXの節税対策って何かあるの?

FXで利益を出した人は、上記のような悩みを抱えることもあるでしょう。

結論から言えば、FXでは様々なものを経費にできる可能性があります

また、スマホやパソコンにおいても、FX用であると証明できれば経費として計上することも可能です

この記事では、FXで経費にできるものを詳しく解説しています。

節税対策も参考にしながら、賢くFXの利益を上げましょう。

目次

FXの税金を経費で削減できる方策はある?

FXにかかる税金を、経費で削減できる方策はあります。

それでは、削減するにはどうしたらいいのか、方策を解説しましょう。

FXの経費で税金を削減することは可能

FXの運用にかかった経費を、確定申告で申告することが可能です

FXの取引でかかった各種手数料や、FXについてや情勢などの情報を取得するために購入した書籍や、新聞のほか、インターネット通信費、FXセミナーの参加費、またFXで取引をするなかで、絶対に必要だったと説明できれば経費として計上することができます。

つまり、FXで利益をだすために必要だった費用は、利益から必要経費として差し引くことができるので、ぜひ忘れずにおこないましょう。

海外FXの場合でも経費の計上はできる

海外FXでも経費の計上は可能です

しかし、海外FXでは税率が国内FXと異なるので注意しましょう。

海外FX口座で得た所得は国内のFX口座と違って雑所得となるので、所得額に応じて税率が変わります。

例えば、所得税は195万円以下だと5%、195万円超~330万円以下だと10%、330万円超~695万円以下だと20%の税金がかかるほか、所得税に住民税10%、復興特別所得税2.1%も一緒に支払うことが必要です。

つまり、海外FXでは所得が大きければ大きいほど税金の負担が大きくなるので気を付けましょう

FXの経費として計上できる可能性のあるものは?

FXの経費として、計上できる可能性のあるものはいくつもあります

FXで経費にできるものを解説しましょう。

利益に関係のない手数料

FXの利益と関係のない手数料は、経費として計上することができます

手数料といえば、取引手数料にあたるスプレッドを思いつく人が多いでしょうが、スプレッドは売買したレートに既に反映されているので、経費としては認められません。

つまり、利用しているFX業者が利益や損失とは別に、取引手数料が計算されていたら必要経費として計上することができますが、売買がスプレッドの場合は経費としては計上不可能となります。

家賃

家賃は必要経費として計上することが可能です

しかし、家全体の家賃総額ではなく、FX取引に使用した面積と、家屋全体の面積の割合を、家賃の総額にかけて支出になる額を計算する必要があります。

必要経費となる家賃額の計算方法は、家賃総額×FX取引に使用した面積÷全体の面積 なので、一度計算してみましょう。

電気代

電気代は、FXのために事務所などを使用していた場合、経費として申告することができます

また、生活する家のなかの一室でFXをしている場合、ひと月の電気代をそのまま経費とするのではなく、FXに使用した分の電気代を計算しなければならないので気を付けましょう。

インターネット・プロバイダ料金など通信費

FX取引専用のプロバイダに入っていた、専用のインターネット回線がある場合は経費として認められることがあるでしょう。

しかし、家族なども利用するインターネット通信費、プロバイダ料金などの通信費用は、FX取引以外でも使用する可能性が高いため、経費として計上することは難しいといえます。

パソコン・スマホ・タブレット

パソコンやスマホ、タブレットも経費として認めれらることもあります

しかし、FX取引専用として使っているかの見極めが困難なため、経費として認められることはやや難しいといえるでしょう。

また、パソコン、スマホ、タブレットは価格が10万円未満の場合は消耗品となり、10万円以上になると資産として扱われます。

そして、消耗品となった場合は購入金額を全額一括で経費として計上でき、資産の場合では減価償却か一括償却のどちらかとなり、20万円以上のものは減価償却となるので気を付けましょう。

モニター類などPC周辺機器

FXの投資家は複数のモニターを使用して同時にレートを確認することが多いことから、モニター類などのPC周辺機器は経費として認められる可能性が高いといえます。

また、機材やモニターなどが写った写真を用意することで、税務署に対してスムーズに説明することができオススメです。

セミナー参加費・交通費

セミナー参加費や、それにかかる交通費も経費として計上可能です

セミナーで発生したコストは全て計上できるので、領収書や資料などを保存しておきましょう

会議費

FX取引のために、情報収集や勉強会としておこなった会食などは、会議費として経費を計上することができます

しかし適用条件があり、一人当たりの食事費用が比較的定額で、かつ会議が可能な場所での飲食とのことなので、そこを念頭に置いて会議をおこなうようにしましょう。

筆記用具やインク代

FXの取引を記録するために使用したノートやペンなどの筆記用具、資料印刷などに使用したプリンター代やインク代も経費として計上することが可能です

図書費

FXに関係性のある書籍の購入は、FXの情報収集としての利用となるため経費として計上可能です

また、有料会員のみしか利用できない為替関連のニュースや経済情報のメルマガなども計上できます

FX関連ソフト代

FX関連のソフト代は、経費として計上できます

例えば、有料の自動売買ツールのほか、自動売買を長時間稼働するためのFX専用レンタルサーバーなども経費として計上できるでしょう。

FXの経費として計上できる可能性が低いものは?

FXにかかるすべての費用が計上できるわけではなく、経費としての計上が難しいものもあります

それでは、経費としての計上が難しいものを解説しましょう。

利益に関係のある手数料・スプレッド

FX業者によって異なりますが、スプレッドは利益や損失額にすでに反映されていることが多いので経費として計上することができません。

しかし、口座管理手数料などのような、益や損失とは関係のない手数料は経費として計上することが可能です

もしも、利用しているFX業者がスプレッドが反映されているのかわからないといった場合は、直接問い合わせてみることをオススメします。

日常的に使用している車の場合は経費として計上することはできません

例えば、FXが副業の場合の会社への通勤やプライベートでも使用している場合です。

しかし、FXをおこなうための事務所などがあり、そのためだけの使用ならば経費として計上できる可能性があるでしょう。

つまり、FXで車を利用している場合と、プライベートで車を利用している場合とで経費にできるか異なります

新聞費

「日系ヴェリタス」などの専門誌の場合は経費として計上できます

しかし、朝日新聞や毎日新聞などの全国紙や、日本経済新聞など経済情報以外も扱う新聞は経費の計上が難しいでしょう。

交際費や飲食代

割烹などの高額料理店などでおこなった飲食代や、ほかの投資家との交際費は経費として認められにくいでしょう。

情報収集が名目でも、単価が高い料理店や居酒屋などでおこなった交際費は、FXの利益に直接必要ではないと判断されるため、難しいといえます。

パソコンや家賃の経費は家事按分の計算が必要

FXを自宅でしている場合、パソコンや家賃は何割くらいを経費にできるのか疑問に思うでしょう。

パソコンや家賃をどのように家事案文をするのか解説します。

家賃や電気代の家事按分

自宅でFXをしている場合、家賃や電気代を必要経費として計上することは難しいといえます。

理由は、パソコンやスマホ、タブレットのどれか1つのみ利用するだけでFXをすることができ、家賃がFX取引に直接必要ではないと考えられるからです。

しかし、自宅にや自宅外の事務所に、FX専用トレード部屋を作っている場合は、経費として計上できる可能性があります。

そのための計算方法は「部屋の面接割合で案文する」が一般的ですが、また光熱費は家賃の割合に準じて必要経費として計上できるでしょう。

パソコンは10万円以上で減価償却・10万円以下で一括

パソコンを購入した場合、申告するには10万円以上の購入は減価償却の対象となり、10万円以下では購入代の全額を一括で経費にすることができます。

また、減価償却の対象になった場合、数年にわたって経費を計上することになり、購入金額が10万円以上~20万円の資産は、一括償却資産として3年間の均等償却が可能です。

スマホやタブレットの経費の割合は5:2の按分比率

スマホやタブレットの場合、日常的に使用する可能性が高いため、全額を経費にすることは困難ですが、事業利用と個人利用の割合を5:2とすることで、正当性を主張することができるでしょう。

5:2と按分比率する理由は、一般的であることと、一週間は7日で、7日のうち2日は相場が閉まっているため、個人利用として休日に使用するということです。

インターネットやプロバイダなど通信費は使用時間で按分

インターネット回線やプロバイダなどの通信費は、自宅でFX用に分けていない場合ネットの使用時間で按分することをオススメします。

そして、ネット回線の利用料金やプロバイダ料は、毎月決まった額での請求が多いので、FXで使用した時間を集計することが必要です。

FXの経費を計上するために必要な知識

FXの経費を計上したいけど知識がないという人もいるでしょう。

それでは、FXの経費を計上するために必要な知識を解説します。

経費をいくらまでにするかは自己判断

経費にいくらまでという概念はなく、FXで利益を得るために必要な経費といえるのであれば、自己判断なのでいくらでも経費として認めることができます。

ただし、すべてが経費として計上できるわけではなく、利益を得るためには「必要」な経費であることが重要といえるでしょう。

合理的に説明できる根拠がないと厳しい

申告をするときに「FXの利益を得るために必要なことである」と、根拠を含めて合理的に説明ができなければ、税務署の判断は厳しいといえます。

実際にかかった必要経費を、根拠をもって確定申告をすれば問題がないといえますが、もしも税務署から連絡があった場合は、理由を的確に説明しましょう。

FXで経費を計上する際は領収書が必須

確定申告をする場合に、領収書の提示、提出を求められることはありませんが、確定申告後に税務署から連絡がきた場合、領収書がないと説明することが難しいため必ず領収書をとっておきましょう

また、領収書は時系列で内容ごとに、ノートなどに貼って保管すると後から見返したときに確認しやすいのでオススメです。

税額は経費を引いた利益に所得税や住民税をかけたもの

FXでかかる税金の額は、利益から経費を引いた金額に所得税や住民税の税率をかけて算出します。

日本において所得税や住民税は、一般的に累進課税制度が適用されるため、稼げば稼ぐほど税率も上がります。

しかし、FXの利益に関しては「先物取引に係わる雑所得」となるため、利益の大小に関わらず税率は一律20.315%です。

所得税と住民税にかかる具体的な税率は、以下の通りです。

所得税15.315%
住民税5.0%

どれだけ稼いでいても、上記の税率は変わらずに利益に対してかかってくると覚えておきましょう。

サラリーマンはFXでの利益によって確定申告が必要

年収2,000万円以下の、サラリーマンなどの給与所得者は、給与を1カ所から受けており、かつ、その給与の全額が源泉徴収の対象となる場合は、FXの利益によって確定申告が必要となります。

また、確定申告が必要となる利益は、収入(為替差益+スワップポイント)-必要経費=20万円超の利益の場合です。

無職の場合は48万円以上の利益で確定申告が必要

自営業やフリーランス、無職などで、年間所得の合計額が48万円以上の利益があった場合、確定申告が必要となります。

また、確定申告が不要の場合でも、住民税(地方税)の申告は必要ですので気を付けましょう。

FXの確定申告で経費計上する具体的な方法

FXの確定申告で経費を計上するための、具体的な方法を解説します。

必要な書類4点を準備する

FXの確定申告で、あらかじめ準備をする必要がある書類は次の4点です。

確定申告で必要書類4点
  • 申告書B(第一表、第二表)
  • 申告書第三表(分離課税用)
  • 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
  • 所得税の確定申告書付表(FX損失の繰り越し控除を使用する場合)

このなかの、申告書第三表(分離課税用)と、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書は、FXの申告をするには絶対必要な書類なので忘れずに準備しましょう。

添付書類2点を用意する

申告書を提出する際に、次の添付書類2点を用意する必要があります。

  • 年間取引報告書(年間損益報告書)
  • 給与所得の源泉徴収票

また、年間取引報告書(年間損益報告書)は、利用しているFX会社にてダウンロードできる場合があるので確認しましょう。

損失も確定申告できる?繰越控除の書き方

FX取引によって損失がでても、確定申告をすれば翌年以降の3年間繰り越して、その間の利益と相殺することができます。

また、繰越控除の書類は、税務署か国税庁のページからダウンロード可能です。

繰り越し控除の書き方については、一番上の欄にある住所氏名を記入し、先物取引に係る雑所得の金額と、繰越したい損失の金額を記入します。

そして、記入する金額は全て同じ金額となりますが、22番と26番はマイナスを消した金額を記入しましょう。

FXの経費の確定申告にはe-taxも便利

FXの経費を確定申告するには、e-taxが便利です

郵送などする必要がなく、自宅や仕事場にいながらいつでも確定申告書を作成・提出することができます。

そのほか、源泉徴収票などの原本提出・提示を省略でき、確定申告を早めにおこなえるメリットがあるのでぜひ活用しましょう。

FXの確定申告で経費計上できるものは多い

FXの確定申告で、さまざまな項目を、利益を得るために必要であれば経費で計上することが可能です。

また、セミナー代のほか筆記用具代金なども経費として計上できるので、どれが必要な経費なのかを見極めて計上することが大切といえます。

そして、経費計上する場合、前年に購入したものは翌年に持ち越しはできないので注意しましょう。

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