サラリーマンでも経費で落とせるの?
経費として計上できる項目はなに?
減価償却?一括償却?言葉が難しくてわからない・・・
FXにおける経費の計上に関して、難しく感じている方は多いのではないでしょうか?
頑張って稼いだ資金は、できるだけ多く手元に残しておきたいですよね。
適切に経費を計上できていない場合、FXで利益を得ても、税金を多く払いすぎている可能性があります。
そこで、本記事では以下の内容について紹介します。
- FXで使うPCは経費で落とせるのか
- FXの経費として落とす際の金額との関係
- PC以外でもFXの経費として計上できるものはあるか
本記事を読めば、FXにおける経費計上について理解できます。
必要経費を適切に計上することで、FXで得た利益を最大限手元に残せるでしょう。
ぜひ最後まで読んでみてください。
FXで使うPCはサラリーマンでも経費で落とせる
サラリーマンであるかないかに関係なく、FXで使うPCは経費で落とせます。
では、どのように経費として計上していくのでしょうか。
FXで使用しているPCを例に、経費計上の方法を紹介します。
また、PC以外でFXに使用しているものについても、経費計上できるものが多くあります。
「FXの経費に関するよくある質問」で説明しますので、ぜひ読み進めてみてください。
副業であっても利益から経費を引いて所得を出す
所得とは、利益から必要経費を引いたものになります。
所得 = FXでの利益 – 必要経費
サラリーマンだから経費計上できないということはありません。
本業はサラリーマンで、副業でFXをしている場合でも、利益から必要経費を引いて所得とします。
また、FXで得た利益についても、確定申告は必要です。
サラリーマンの方は、FXにおける所得が20万円以上で確定申告が必要になります。
一方、所得が20万円未満であれば確定申告の必要はありません。
そのため、サラリーマンでもFXの経費計上方法を理解し、適切に計上することが大切です。
PCをFXの経費として落とす際の金額との関係
10万円を境界として、経費計上の方法が異なります。
- PCの金額が10万円未満の場合 → 消耗品として計上
- PCの金額が10万円以上の場合 → 資産として計上
そのため、金額に応じた経費計上の方法を理解することが大切です。
消耗品として計上する場合、資産として計上する場合のそれぞれについての計上方法は、どのようなものでしょうか?
実際に見ていきましょう。
10万円未満は消耗品として計上できる
経費計上金額が10万円未満の場合は、消耗品として経費計上します。
消耗品としての経費計上する場合、対象の金額を一括で経費として計上できるのです。
具体的には、PCの金額が10万円未満の場合、PCは消耗品として経費計上します。
したがって、パソコン代全額を一括で経費として計上できます。
例:PC代9万円 → 経費計上金額9万円(PC代全額)
10万円が消耗品と資産の分かれ目になるため、経費計上をする際は注意すると良いでしょう。
10万円以上は資産として扱われる
経費計上金額が10万円以上の場合は、資産として経費計上します。
資産として経費計上する場合、消耗品と同じようにPC代全額を一括で経費計上できません。
では、資産として経費計上する方法を実際に見ていきましょう。
10万円以上のPCを経費で落とす方法2つ
10万円以上のものを経費計上する場合は資産扱いとなります。
資産として経費計上する方法は、大きく2つにわかれます。
- 減価償却
- 一括償却
減価償却、一括償却とはなにか、違いを見ていきましょう。
減価償却として処理する
減価償却とは、10万円以上の支出を耐用年数(使用できる期間)で分割して経費計上する方法を言います。
耐用年数とは、対象となる資産を使用する期間として、法的に定められている期間です。
例えばPCの場合耐用年数は4年と定められています。
さらに、減価償却では月割で計算を行います。
仮に11月に15万円のPCを購入した場合、PCを購入した年には、11月、12月の2ヶ月使用する計算となります。
PC代 ÷ 4年 × (2ヶ月 ÷ 12ヶ月)
例)150,000円 ÷ 4年 × (2ヶ月 ÷ 12ヶ月) = 6,250円
となり、購入した年に経費計上する金額は6,250円です。
一括償却として処理する
一括償却とは、10万円以上20万円未満の資産に対して、耐用年数関係なく3年間で分割して経費計上することです。
例えば、15万円のPCを11月に購入した場合、
一括償却ではPC代 ÷ 3年で計算するので、PCを購入した年においても50,000円として経費計上できます。
150,000円 ÷ 3年 = 50,000円
減価償却では6,250円のみしか経費計上できなかったのに対して、50,000円をFXの利益から経費として落せます。
PCをFXの経費として落とす際は使用割合も注意
対象となるPCをFX以外でも使用している場合、注意が必要です。
実際に、FXで使用しているPCを、FX以外で使ったり、家族と共有することは多いでしょう。
このような場合、FX以外で使用している部分は経費として認められません。
そのため、PC代全額は経費として計上できず、使用している部分のみで経費計上します。
事業用(FX)と私用で併用している場合の経費計上方法を紹介していきます。
FX以外にもPCを使う場合は家事按分し計上する
経費計上の対象となるPCを、FX以外にも使用している場合の計上方法を、家事按分(かじあんぶん)といいます。
この場合、FXで使用している割合を税務署に証明する必要があるので注意しましょう。
PCの家事按分の具体例
PC使用の具体例として、以下の例を考えます。
家事按分はどのように行うのか見ていきましょう。
【1日のPCの使用時間:6時間の場合】
- 3時間:FX
- 1時間:ネットサーフィン
- 2時間:動画編集
この場合、FXのために使用している割合は5割です。
したがって、PC代の5割が経費として計上できます。
15万円のPCであれば、75,000円を経費として計上できるでしょう。
15,000円 × 5割 = 75,000円
PCは一般的には、FX以外の使用用途で使用することが多いため、FX用のみとして使用している人の場合、税務署の人に証明できるものを用意しておくことをおすすめします。
例えば、口座履歴を用意して、FXで使用している時間帯を証明する方法があります。
家事按分の場合でも、使用割合が証明できるものを用意しておくのがおすすめです。
FXの経費に関するよくある質問
「PC以外でも、FXに関して経費計上できるものはないのか?」
という疑問にお答えします
FXで使用するものについて確認し、適切に経費計上を行うことが大切です。
スマホやタブレットは経費で落とせるの?
スマホやタブレットを用いて、素早く手軽にFXをしている人も多いでしょう。
結論から言うと、スマホやタブレットは経費として計上できます。
現在は多くのFX事業者がスマホでのFX取引に対応しているため、スマホやタブレットもFXに必要なツールとして認められる可能性が高いです。
ただし、スマホはPCと同様に、FX以外の用途にも使用することが多い機器です。
したがって、FX用途での使用割合で家事按分し経費として計上しましょう。
PC周りの機器や椅子は経費にできる?
モニター等のPC周りの機器、椅子に関しても、FXで使用している証明をすることで経費として計上できます。
FXはPC、スマホだけでも取引可能です。
しかし、チャートを確認するために複数のモニターや、画面を見るときには椅子を使用することが多いでしょう。
スマホやタブレットと同様に、FXにおける使用割合を適切に按分し、経費計上しましょう。
スマホやパソコンなどは、使用履歴のログをとっておくなどして、使用割合を証明できるものを用意しておくことをおすすめします。
FXの経費についてはこちらの記事で詳しく解説しています。気になる方はぜひご覧下さい。
FX初心者が低リスクで始められる証券会社
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まとめ | パソコンはFXの経費で落とせる!
サラリーマンでもFX取引に使用するものは経費として計上できます。
- PC
- スマホ
- ディスプレイ等
経費計上の際には、家事按分のために、使用割合の証明できるものを用意することが大切です。
実際に、経費計上できる項目と金額を再確認し、FXで得た利益を最大限手元に残せるようにしましょう。